RCEP協定税率差特別ルール対象品目一覧表 2022.12.7
RCEPの税率差特別ルール対象品目は、国ごとに公表されています。これをすべて一つのファイルにまとめました。税率差を設定しているのは、日本を含め7か国です。
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認定輸出者は船積後であっても原産地申告発行ができるのか?2022.6.5
RCEP協定では、日本商工会議所で発給される原産地証明書は船積み後1年以内であれば遡及発給が認められている一方、認定輸出者による原産地申告は船積後に作成して良いのか何も書かれていません。経済産業省原産地証明室にお尋ねしたところ、認定輸出者の場合は自ら原産地申告を作成できる関係上、少なくとも船積日には原産地申告が作成可能であると考えられるため、協定上、遡及発給は想定されていないそうです。
では、例えば中国の認定輸出者から船積日の2日後に発行された原産地申告が届いた場合、この原産地申告は無効になってしまうのでしょうか?東京税関によると、協定条文上は船積日に関連した作成期限が定められていないことから、船積後2日後に作成されたことのみをもって直ちに否認されることはないものと考えられる、ということでした。
つまり、協定上、認定輸出者が遡及発給することは想定されていないものの、船積後に作成されているからと言って、無効になるとは限らないということのようです。(注意:すべての輸入国が日本税関と同じ判断かは分かりません)
認定輸出者番号の構造2022.5.18
韓国関税庁公表資料によると、RCEPメンバー国の認定輸出者番号の構造は以下のとおり。なお、以下は当社の仮訳です。必要に応じて原文をご参照ください。
・日本 Month of approval (2 digits) + Serial number (4 digits) + Year of approval
(2 digits) + Agreement number (RCEP is “04”) Example 0412342204
・中国 “CN” (country code) + local customs (2 digits) + serial number (5 digits)
/ total 9 digits
日本、中国以外に、マレーシア、タイ、オーストラリア、インドネシアの情報が記載されています。
なお、上記公表資料に、韓国の情報が含まれていませんが、韓国税関庁のFAQによると以下のとおりです。
・韓国 customs code (3 digits)+year of authorisation (2 digits)+serial authorisation
number (6 digits) / total 11 digits
Example: 010-16-123456
韓国認定輸出者番号の検索方法2022.5.18
以下のサイトで確認できるようです。
https://www.customs.go.kr/engportal/ad/apreExp/apreExpView.do?mi=7318